2019-03-20 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
国が大きく関わる独法においても、この改正労働契約法の無期転換ルールが本格スタートするに当たって、今まで六年間であった雇用契約を三年として、かつ更新後も一年半までと限定した上で、その後、半年以上空ければ面接が受けられますよという、これは実質的に雇い止めとも見られるような事案がありますということを指摘させていただきました。
国が大きく関わる独法においても、この改正労働契約法の無期転換ルールが本格スタートするに当たって、今まで六年間であった雇用契約を三年として、かつ更新後も一年半までと限定した上で、その後、半年以上空ければ面接が受けられますよという、これは実質的に雇い止めとも見られるような事案がありますということを指摘させていただきました。
今年度から改正労働契約法の無期転換ルールが本格的にスタートしました。有期契約労働者の契約が更新されて通算五年を超えた場合、これは労働者が申込みをすれば無期労働契約に変換できるという制度の本格適用が始まりました。この無期転換ルールの本来の趣旨は、有期契約労働者が反復更新して、そして生じる雇い止め、もう来なくていいですよと言われるこの不安を解消するための措置であります。
その次のページ、そのため、期間業務職員、時間雇用職員、特定有期雇用職員の労働契約について、改正労働契約法の施行日以降、以下のとおり取り扱うこととする。
二〇一三年施行の改正労働契約法によって、期間の定めのある有期雇用契約が通算五年を超える場合に、労働者が求めれば期間の定めのない無期雇用契約に転換することとされました。いわゆる無期転換ルールでありますが、今年四月からこのルールが適用開始されて、少なくない職場で労働者の雇用の安定に役立っていると承知しております。
無期転換ルールについても、同学園において、改正労働契約法の趣旨を踏まえ、適切に対応していただくべきものであると考えています。 総務省としては、労働関係法令を所管する厚生労働省、同学園を共同で所管する文部科学省と連携しながら、同学園に対し、引き続き労働関係法令に基づき適切な対応がなされるよう伝えてまいりたいと考えます。
改正労働契約法十八条により無期転換した労働者は、フルタイムであれば同一労働同一賃金の対象になりません。それどころか、比較対象労働者、つまり、比較される側になるわけですから、もともとの処遇が固定化し、かつ、その無期転換した労働者と比較した方は更に低い処遇が固定化する、言ってみれば、負のスパイラルみたいになっちゃうわけですよね。これは見直すべきじゃないでしょうか。
改正労働契約法の趣旨を踏まえ各法人が適切に対応していただけるよう、引き続き、厚生労働省と連携をしながら情報提供や制度の説明を行ってまいりたいと考えております。 今後とも、我が国の将来を担う若手研究者の研究環境の整備を図ってまいります。
一方で、私立大学が労働関係法令に従った雇用形態をとることは大切でございまして、文部科学省といたしましては、これまでも、いわゆる無期転換ルールにつきまして、私立大学の担当者を集めた会議等を通じて、厚生労働省と連携して情報提供や説明を行うなど、改正労働契約法の趣旨を踏まえ、各学校法人が適切に対応するよう促しているところでございます。
文部科学省としても、今お話ございましたように、これまで、無期転換ルールにつきまして、事務連絡や国立大学の学長等を集めた会議等を通じて情報提供や説明を行うなど、改正労働契約法の趣旨を踏まえ、各法人が適切に対応いただくようお願いしてきております。
そういった中で、これまで無期転換のルールにつきまして、文部科学省といたしましても、事務連絡や国立大学の学長等を集めた会議を通して情報提供や説明を行うなど、改正労働契約法の趣旨を踏まえて、各法人が適切に対応いただくように、文部科学省といたしましてもお願いしているところでございます。
しかしながら、今委員からもちょっと御指摘がありましたけれども、理化学研究所とその職員との間で相互理解が深まっていない状況があるということも聞いておるところでございますので、理化学研究所においては、改正労働契約法に基づく無期雇用化に向けた取組全体について職員との相互理解が進むよう努めることが重要と考えております。
改正労働契約法により、四月一日以降、多くの労働者に無期転換を申し出る権利が与えられますが、これを逃れる目的で非正規雇用の労働者が年度内に大量に雇い止めされようとしています。 私は、この無期転換ルールの法案審議のときから、雇い止めの危険性を個別案件も示して何度も何度も国会で取り上げてまいりました。いよいよ事態はせっぱ詰まっています。どのような対策が取られているのか、厚労大臣、お聞かせください。
また、無期転換ルールについては、改正労働契約法において見直し規定が設けられており、施行状況を勘案しつつ対応してまいります。 米軍機の事故と飛行停止についてお尋ねがありました。 米軍の運用に当たって、地域住民の方々の安全確保は大前提であり、事件、事故はあってはなりません。
来年四月一日に施行される改正労働契約法、つまり無期転換、これは雇用期間が通算五年を超えた場合、本人の申出によって無期雇用にしなければならないという改正法ですが、これへの対応状況をお聞きしたんです。 実は、厚生労働省所管の病院関係に厚労省の側の集計ミスがあって、その部分はまだ報告を待っている状態ではありますが、その状態で集計を行いました。
その上で、中期目標の評価でも、無期転換のためと評価できるのであれば中期目標の目標値からの逸脱などとは問題にならないわけですから、改正労働契約法の趣旨である雇用の安定を独法において進めると、これ制度上何の問題もないと思います。これ是非やっていただきたい。 厚生労働省、傘下の独法で無期転換逃れをしてきたということは本当に許されません。
個別の事案についてはお答えを差し控えたいと思いますが、ただいまお答え、先ほど来申し上げているのは、国公私立大学、国公私立問わず、この設置する各法人の職員の雇用形態、これがしっかり労働契約法、改正労働契約法の趣旨を踏まえ適切に対応いただくよう、先ほどのような対応をしてまいりたいと考えておるところでございます。
文部科学省といたしましても、しっかりと各法人に対して、改正労働契約法の趣旨を踏まえて、今後ともしっかり必要に応じて厚生労働省と連携しながら情報提供や制度の説明について十分に行っていきたいと考えております。
文部科学省としては、これまでも、無期転換ルールについて事務連絡や各国立大学の学長等を集めた会議等を通じて情報提供や説明を行うなど、改正労働契約法の趣旨を踏まえ、各法人が適切に対応いただくようお願いしてきております。各法人に対して、改正労働契約法の趣旨を踏まえ適切に対応していただくよう、今後とも必要に応じて厚生労働省と連携しながら情報提供や制度の説明等を行ってまいりたいと考えております。
国立大学法人及び公立大学法人の職員の雇用形態は、労働関係法令に従って各法人が経営方針等に基づき適切に定めるべきものであると考えておりまして、文科省としても、今お話しいただきましたように、これまで無期転換ルールにつきまして、事務連絡や国公立大学の学長等を集めた会議等を通じて情報提供や説明などを行うなど、改正労働契約法の趣旨を踏まえて各法人が適切に対応していただくようお願いしてきておるところでございます
○国務大臣(林芳正君) 国立大学法人及び公立大学法人におきまして、平成二十五年四月から雇用されている有期雇用職員は平成三十年三月末をもって雇用期間が五年を迎えることになりますが、無期転換を避けることを目的として雇い止めをすることは法の趣旨に照らして望ましいとは言えないことから、各法人におきまして改正労働契約法の趣旨を踏まえ適切に対応していただく必要があると考えております。
○国務大臣(林芳正君) 国立大学法人及び公立大学法人に対して、改正労働契約法の趣旨を踏まえて適切に対応していただくよう、今後とも、必要に応じて厚生労働省と連携しながら、情報提供や制度の説明等を行ってまいりたいというふうに思っております。で、明らかになれば、この法律に対応した対応がなされるものと、こういうふうに思っております。
二〇一二年の改正労働契約法によって、有期労働契約の無期転換制度が設けられました。二〇一三年四月一日以降の有期労働契約については、有期労働契約が通算で五年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できることになりました。
文部科学省といたしましては、これまでも、各国立大学法人等における無期転換ルールへの対応状況に関する調査を実施したり、会議等を通じて情報提供や説明を行うなど、改正労働契約法の趣旨を踏まえ、各国立大学法人が適切に対応いただくようお願いしてきております。
二〇一三年四月施行の改正労働契約法は、同一の使用者との間で締結された二つ以上の有期労働契約の契約期間が通算五年を超える労働者が申し込みをした場合、使用者が承諾したものとみなす、いわゆる無期転換ルールを定めました。当時、有期雇用契約労働者一千二百万人の三割、三百六十万人が無期転換になるであろうと言われていたわけです。
そして、文部科学省としても、この改正労働契約法の趣旨を踏まえ、各国立大学法人が適切に対応いただくようお願いしてきております。 御質問の、各国立大学法人及び大学共同利用機関法人における無期転換ルールへの対応状況に関する調査についてでございます。
ところが、改正労働契約法に基づく無期転換権が生ずる来年四月を前に、トヨタ自動車やホンダなど大手自動車メーカーは、雇用契約更新の際、六か月の空白期間を設ける契約への変更を進めています。無期雇用にしないためです。明らかな脱法行為です。こんなことが許されたら、無期転換権を行使できる労働者は誰もいなくなってしまうではありませんか。
改正労働契約法の施行を受けて、現在、JSCとしても、同法の趣旨を踏まえた契約のあり方について検討しているものと認識をしております。
時間がなくなってきたので、労働問題についてもちょっと聞きたいと思うんですが、以前、本委員会で私は、二〇一三年の改正労働契約法に定められたいわゆる無期転換ルールに関して、来年四月からこれが発動されるということで、それを前に、それを回避するための雇いどめが起きているんじゃないか、あるいはそれが起きないように対策をしてほしいということを申し上げました。
○副大臣(橋本岳君) まず、改正労働契約法の趣旨について御答弁をいたしますが、この労働契約法第十八条は、同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が使用者に対し無期労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者が当該申込みを承諾したものとみなすとした規定でございます。
国立大学の職員につきましては、平成二十七年九月に、厚生労働省労働基準局長から出されました無期転換ルールへの対応に関する早急な検討のお願いについての文書を全ての国立大学に情報提供するとともに、改正労働契約法の趣旨を踏まえて適切に対応していただくようお願いをしたところでございます。
平成二十五年におきましては、研究開発の能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部改正が成立いたしまして、改正労働契約法では、無期転換申し込み発生までの期間が原則五年とされているところ、大学等及び研究開発法人の研究者及び教員等につきましては、十年の特例が設けられたところでございます
それで、きょうは、本題である改正労働契約法の無期転換ルールと雇いどめ問題について質問したいと思います。 資料の3にありますけれども、平成二十四年の九月十九日、国立大学協会が平野当時文部科学大臣に宛てて、「改正労働契約法の適切な対応に向けた支援について」という要望書を発出しました。
労働契約法でございますけれども、これは民事法規でございますことから、実際に個別企業の対応が民事的に適切かどうかは、最終的には司法において判断されるべきものでございますけれども、今御指摘をいただきました無期転換申込権の問題につきましては、改正労働契約法の施行通達におきまして、無期転換申込権が発生する有期労働契約の締結以前に、無期転換申込権を行使しないことを更新の条件とするなど労働者にあらかじめ無期転換申込権